人権擁護法のポイント



 メディア規制3法案の1つである、人権擁護法にの問題点に関して探ってみます。一部では山拓保護法と言われているものです(^^;

 まずこの法律のポイントは

1)人種、民族、宗教、障害、性別などによっての差別をしてはならない
2)犯罪者や取材を拒んでいる人への過度な取材をし、名誉又は生活の平穏を著しく害してはいけない
3)その統括機関として人権委員会を設置する
4)地域では人権擁護委員を置く(全国で2万人以内、任期は3年再任可、非常勤で給与なし)
5)調停委員、仲裁委員を置き訴えや事件があった場合に調停、仲裁をする。
6)勧告だけで基本的に罰則はない

 人権委員会は委員長を含めて5人で構成され、委員長は内閣総理大臣が任命することになっています。
 地域の人権擁護委員は首長が推薦し、人権委員が判定し任命します。

 資格は”人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者”という具合に実にあいまい。選ぶ人の人格の審査はないのでしょうか(^^;


 思想としては差別をなくそうということで良いのですが、実効性がかなりあやしいものです。
 まず、人権擁護委員には給料が出ないので、お役所で誰かが兼務するというかたちになり、肩書き職となってしまうでしょう。というか既に人権擁護委員というのは存在しているようです。昭和24年施行の人権擁護委員法というのがあって、新法での委員の定義もほぼ同じです。人権委員会が新たに設置されますが、差別の禁止の部分に関しても旧法とほぼ同じ。つまり今までと変わらないということです(^^; けれど調停委員ができただけマシということかな。今までは”それは大変ですね”で終わりだったのが、一応は調査審議することになっていますから。
 人権擁護委員法は人権擁護法の施行とともに消える予定になっています。しかし今まで人権擁護委員の人達は何かしていたのですかね(^^;?

 差別などの訴えが人権擁護委員にあった場合は調停委員が判定し、仲裁委員が仲裁するというプロセスになっています。けれど、調停の時点で”これは差別ではありません”と言われるのがオチのような気が(^^; また、全国の訴えをすべて中央で調停するのは無理があります。
 仮に差別と認められた場合でも、差別した方は”差別をやめなさい”と勧告されるだけで特に罰則はありません(出頭を拒否すれば罰金はあるが)。これだけ面倒な手続きをしたあげくがこれでは、誰も差別を訴えようとは思わないでしょう。

 従ってこの法律が差別の抑制につながるとはとても思えません。

 この法律が唯一意味を持つと思われるのは、政治家や芸能人に対してのメディアスクラムの場合でしょう。彼らがメディアスクラムを受けた場合は調停委員はそれを”人権侵害”と認め仲裁委員がマスコミ対して”やめなさい!”と言うことになります(あるいは裁判)。でも罰則はないのですから、この法律が抑止力になるとも思えません。まあ、マスコミも”やめなさい!”と言われればやめてしまうのでしょうが。取材をやめさせるのに効果があるということです。

 しかし、差別防止法とメディアスクラム防止法をまとめて”人権擁護法”なんてしてしまうことに本来問題があります。これらは対象が異なるのですから分けないとおかしい。

 当然ながらマスコミが興味あるのは後者ですから、そっちの条項に文句をつけてくることになる。マスコミが騒ぐのって自分らの権利が侵害されるときばかりで、困ったものです(^^;


○人権擁護法案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html

○人権擁護法案の抜本的修正に関する提言(人権フォーラム21)
http://www.mars.sphere.ne.jp/jhrf21/Campaign/20021018.html

25 APR 2003 wrote


|TOP|