出直し個人情報保護法のポイント



 個人情報保護法を政府は今国会で通そうとしています。私たちにも関係があるので、ポイントをまとめてみました。

 前回この法案が提出されたときはマスコミなどの強力な反対キャンペーンにあい、継続審議となりましたが、今回は通ってしまいそうな感じです。

 なぜ政府がこれを通そうかとしているかと言えば、この8月に本格稼動を予定している住基ネットと関連しています。住基ネットに限らず、現状名前や住所が記された名簿、いわゆる”個人情報”のやりとりを制限する法律がありません。つまり住基ネットの情報が第三者(一般人)に渡った場合に罰する法律がないのです。


 住基ネット自体不要と私は思っていますが、個人情報をみだらにやりとりすることを罰する法律はやはり必要でしょう。そういった規制は必要なのですが、この法案は必要以上の規制もあります。ついでに情報統制ができる仕組みをつくろうという意図もあるのです。


 そこで、何が問題なのかと言うのをまとめてみます

 1)お役所間では本人の了解を得ずに自由にやりとりしてよいことになっている(お役所はこの法律の適用から最初から除外されている)
 2)名簿を持っている(5000人分以上らしい、昨年の答弁では200人と言っていた様な気がするが増えたのか(^^;?)だけで”個人情報取扱事業者”ということになり、名簿に載っている人に使用目的を連絡(個人情報を取得した時点で)し、了解を得る義務が生じる。当人に連絡しないで、名簿保持したり、第三者への供与もできない。
 3)報道機関などは、規制が緩和されている(基本的に罰則なし)


 つまりどういうことかと言えば、名簿はお役所以外ではつくってはいけません(本人に用途を告げればOKであるが)。報道機関は規制をゆるくしてあげますよ。ということなのです。

 今回マスコミがあまりさわがなくなったのは、修正案で3)が追加されたからです。つまり”マスコミは名簿をつくってもいいよ”ということになったからです。
 一般人や企業にとって何が問題となってくるかと言えば。大人数の名簿がつくれなくなります。個人情報に関するDBもつくれなくなります。もちろん当人からの了解がとれればOKなのですが。
 また、了解がとれていたとしても第三者に渡ってしまった場合も罰せられます。盗んだ人だけでなく、盗まれた方も罰せられるのです。



 問題点を指摘してるだけではいけないので、どこをどう直せばいいかというのを書いてみます。

 まず、1番はお役所が除外されているのがおかしいと言えます。お役所も使用目的をはっきりさせ、別の役所に情報を融通する場合は本人の同意を得る義務を持たせなければいけません。それでは効率が落ちる、と言うのなら民間にだけこんな義務を課すのがおかしいのです。
 お役所は今でさえ、自衛隊員のリクルート情報をやりとりしたり、危険人物?のリストをつくったりしているのですから規制でしばらなければ信用できません。

 次に名簿を盗まれた方も罰するのは行き過ぎです。こんな罰則があると名簿をつくること自体にリスクがともなうことになってしまいます。最近たまにあるホームページからの情報流出もこれにあたり、罰せられることになります。

 次にマスコミだけが除外されているのもおかしいと言えます。マスコミが除外されて何故一般人には規制がかけられるのでしょう。この措置は明らかにマスコミのご機嫌とりで、法案を通すためのマスコミへの譲歩策でしかないのです。

 といろいろ書いたけれど法律として成立しまったら、守らないと犯罪者になってしまいます(^^; 悪法が通ってからではもう遅い....。


 最後に政府がやってる間抜けな答弁の記事を転載します(^^;;


○カーナビは対象外=個人情報保護、検索エンジンも−IT相
 細田博之IT(情報技術)担当相は18日の衆院個人情報保護特別委員会で、個人の電話番号や住所などの情報をユーザーが入力したカーナビシステムの利用について「自動車を運転するなど日常生活で利用する場合は、個人情報事業者には該当しない」と述べ、個人情報保護法案の適用対象外との考えを明らかにした。
 細田氏は適用対象になる条件として、(1)5000件以上の個人情報を記録(2)データに反復、継続的にアクセス(3)利用目的を社会的に事業と認定(4)事業でも市販カーナビをそのまま利用する場合−を列挙した。
 カーナビへの適用をめぐっては15日、社民党の保坂展人氏の質問に政府側は「5000人程度の個人情報が蓄積されていれば、個人情報事業者となる」と答弁。ところが17日の審議で細田氏は「市販されているものを買って使う行為まで適用するのは常識論としておかしい」と発言、保坂氏が政府見解を統一するように求めていた。
 また、細田氏はインターネット上の検索エンジンを使用した個人情報取得について「検索エンジンは個人情報データベースなどには該当しない。単に他人が提供するサービスを利用するものにすぎない」と述べ、問題ないとの認識を示した。いずれも滝実氏(自民)への答弁。 (時事通信)


○年賀状ソフトで規制=個人情報保護法案
 パソコンの年賀状作成ソフトに独自の情報を付け加えると、個人情報保護法案の取扱事業者となる可能性があることが二十二日、衆院「個人情報保護特別委員会」の審議で明らかになった。保坂展人委員(社民)の質問に、細田博之科学技術担当相(IT担当相)が答えた。
 政府案では取扱事業者は主務大臣から勧告、命令され、罰則もある。
 細田担当相は「(年賀状作成の)定番のソフトを買って、アウトプットするだけの人を規制対象にするのは常識的でないが『お中元を届けた』『ここは、どこと取引がある』などと書き込めば個人情報を処理したことになる」と述べた。
 特別委では、カーナビゲーションシステムや携帯ナビの利用者が「取扱事業者」になるかで政府の答弁が二転三転。データベース機能付き機器の個人ユーザーも規制されるかどうかが、焦点となっている。
 また、担当相は取扱事業者の年齢について「定義していない。子どもも対象になり得る」との見解を示した。
(中日新聞)


○個人情報の保護に関する法律案(首相官邸)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/

○メディア規制3法案(yahoo)
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/human_right_protection_law/

○メディア規制法案(共同通信)
http://news.kyodo.co.jp/kyodonews/2002/kisei/index.html/

24 APR 2003 wrote


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